一般道における最低速度について

一般道には最低速度がない?

道路には、それ以上のスピードで走行してはいけないという最高速度の上限が設けられています。
高速道路の場合にはすべての車が安全に走行できるようにとの配慮から最低速度も設定されていますが、一般道の場合には最高速度の設定はあっても最低速度の設定がされていない所が少なくありません。

最低速度が決められていない一般道では、のんびりバイク走行しても問題はないのでしょうか?
もちろん、安全を確保するためにトロトロ運転になってしまうという場合には安全のためという目的が明確なので、低速走行が問題になるとか、警察官から止められて違反切符を切られるということはありません。
しかし、そうした状況ではなく理由もなくのんびりと走行することは法的に問題はないのでしょうか?

ゆっくり走る理由がないとはいえ、免許を取ったばかりの初心者ライダーは速度制限以内のスピードでもスピードに対して恐怖心を持っていることが少なくありません。
そのため、自身にとって安全で快適だと思えるスピードで走行することはあるでしょう。
しかし、初心者ライダーにとって快適なスピードは、もしかしたら他のライダーやドライバーにとってはトロトロ運転に見えてしまうことはあるかもしれません。

低速すぎると注意されることもある

一般道では、基本的にゆっくり走ったからと言って違反切符を切られるとか、警察から止められるといった心配はほとんどありません。
特に自身ののんびり運転が誰かに迷惑をかけていない場合には、どんなに低速で走行しても問題はありません。
しかし、最低速度が明記されていない一般道でも、自身のトロトロ運転が原因で道路に渋滞を作ってしまったなど多くの人に迷惑をかけている時には、警察から取り締まりの対象と見なされることはあります。
他人に迷惑をかけているかどうかという点が、警察の判断基準となるのかもしれません。

低速走行で注意されるリスクは、渋滞を引き起こしている時だけとは限りません。
例えば自身の体調が悪く、ドラッグストアまで薬を買いに行くとしましょう。
自身にとっては移動手段としてバイクを利用しているわけですが、体調がすぐれない時にバイク走行することは大きな危険を伴います。
そのため、見るからに体調が悪そうなライダーがバイクを運転していれば、警察は声をかけることはあるでしょう。
その場合、状況次第ではその場で警察官が救急車を呼ぶことはありますし、そのせいで渋滞を引き起こしてしまうと予想されるときには他の警察官が応援に駆けつけて渋滞緩和に努めるかもしれません。

自身がちょっとそこまでと軽い気持ちでバイク走行したことで、多くの人に大きな迷惑をかけるリスクがあります。
そうしたことを考えるなら、低速運転しなければいけないほど体調が悪ければ、バイクに乗らないという選択をするのが賢明でしょう。