ナンバープレートがなくても売ることはできる?

ナンバープレートがなくても売ることは可能~自分でする手続きは?

ナンバープレートを返納していたり、盗難に遭って手元にないという場合でもバイクを売ることができます。
ただ、ナンバープレートがないので、買取業者に引き取りに来てもらう必要があります。

売却する前には、自分で予めしておく手続きがあります。
もし盗まれたり失くしてしまったのであれば、最寄りの警察署で盗難・紛失届をします。
警察署から受け取った「受理番号」を持っていって、警察署の名前と受理番号、届け出年月日を知らせれば買取業者が名義変更を行ってくれます。

バイクを廃車にしてナンバープレートを返納しているケースでは、手元にある廃車証明書(125cc以下)あるいは軽自動車届出済証返納確認書(126cc以上250cc以下)を持っていきます。
251cc以上のバイクなら軽自動車届出済証返納確認書を受け取っているはずなので、それを持参します。

書類を紛失している場合は、陸運支局(陸運局)か市町村役場に行って再発行してもらう必要があります。
ナンバーがないと廃車や名義変更に支障があるため、買取業者は買い取った後ナンバーの再交付手続きを行います。

ナンバープレートの再発行について~自分でするには?

買取業者に売る場合、自分でナンバープレートの再発行の手続きをする必要はありませんが、個人に売る場合には自分でしておきましょう。
原付のナンバー再発行の場合は、管轄する市区町村役所に行って手続きをします。
まず、窓口で標識交付申請書を入手します。
その他に必要なのは、バイク購入時に受け取った標識交付証明書、印鑑そして運転免許証などの本人確認書類です。

再交付手数料は数百円です。
ナンバープレートを盗まれた場合は、盗難届の受理番号、届出日、届出警察署を知らせれば手数料を払う必要はありません。

軽二輪(126cc~250cc)の場合は、管轄の陸運支局(陸運局)に行って手続きします。
陸運局の窓口で軽自動車届出済証記入申請書と車両番号標再交付願、軽自動車税申告書を受け取ってください。
その他に購入時に受け取った軽自動車届出済証や期限が切れていない自賠責保険証明書、印鑑が必要です。

紛失や盗難の場合は理由書を提出しますが、理由書には警察への届出日や盗難届の受理番号も記します。
理由書は国土交通省のサイトからダウンロードできます。
なお再交付には交付手数料がかかります。

小型二輪(251cc以上)も、管轄の陸運支局(陸運局)で手続きをします。
窓口で車両番号標再交付願、軽自動車税申告書を受け取ってください。
車検証と印鑑も持参し、紛失や盗難の場合は理由書も持っていきます。
再交付には手数料がかかります。
再交付の際の注意点は、以前と異なるナンバーなら即日交付ですが、同じナンバーにした場合は、申請から交付まで4~5日かかるということです。