知っておこう!取り締まり対象となるバイクカスタム

マフラーの排気音

マフラーから出る排気音には、排気量によって基準が設定されています。
50ccまでの第一種原付車の場合、近接84dB、加速は79dBとなっており、50cc~125ccの第二種原付車になると近接90dB、加速79dBです。
125cc~250ccの軽二輪自動車と250ccを超える小型二輪自動車は、ともに近接94dB、加速82dBと決められています。

2016年4月からの改正により、バッフルと呼ばれる簡易消音器の装着もできなくなっています。
消音器不備と判断されてしまうと、即反則2点と反則金6,000円が取られる可能性がありますので注意が必要です。

ナンバープレートの改造

同じく2016年の改正により、道路運送車両法施行規則等の一部としてナンバープレートの表示義務がさらに明確化されています。
それまで「見やすく表示」程度の規則でしたが、改正後にはナンバープレートをカバーで覆ったり、上げたりする隠す行為や、折り曲げたりする行為は禁止事項となっています。

灯火類の改造

ヘッドライトなどの灯火類についても、基準が法律で定められています。
走行時はヘッドライトを常に点灯しておくことが義務となっており、ライトが切れたままの状態だと整備不良とみなされますので注意が必要です。
保安基準第41条によりウィンカーの色も橙色と決められており、さらに点滅のスピードも1分間に60回から120回程度となっています。
早くても、遅くても違反に該当するため違法改造に当たらないか確認しておきましょう。

取り締まりを受けるとどうなるの?

バイクカスタムの取り締まりで、対象となるのは「違法改造」「整備不良」「ナンバー表示義務違反」の3種類です。
違法改造で取り締まりを受けた場合、「不正改造車ステッカー」をバイクに貼られることになります。
罰金や違反が切られることはありませんが、このステッカーを貼られたバイクは15日以内に該当する違反改造を戻す必要があります。
純正品や基準に適した部品に交換して指摘箇所を改善してから、陸運局へ行って確認検査を受けて責務解消です。

このステッカーを自分で剥がしてしまったり、対処を怠ってしまうと、ナンバープレートや車検証も没収され、最大6ヶ月の車両使用停止命令、50万円以下の罰金刑です。
そのまま命令を無視してバイクを使用した場合、6ヶ月以下の懲役刑、または30万円以下の罰金刑となるケースもあります。

マフラーの排気量の騒音規制においては、取り締まりが強化されたこともあり、政府認証制度の対象となっているバイクには、性能等確認済表示が確認できなければ即検挙もありえます。
違法改造と整備不良のどちらも指摘を受けた場合、2重に罰せられることもありますので注意しましょう。